本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。お申込みいただく前に、本条件書を必ずお読みください。
ご旅行に要する旅券、査証、再入国許可書及び各種証明書の取得、予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行実施を確保するために、お客様に対し、次に掲げる業務を行います。
旅行代金とは、請求書に記載した金額をいいます。割引代金が適用になる場合の「旅行代金」は、「旅行代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
前項1から3の他は特に記載がない場合は旅行代金に含まれません。その一部を以下例示します。
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 | |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 | |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 | |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
お客様の解除権
取消日 | 取消料 |
イ.旅行開始日がピーク時(*)の旅行である場合であって、旅行開始の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く)
(*ピーク時とは4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7) |
旅行代金の10% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
ニ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
当社の解除権
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://smaryu.com)からもご覧になれます。
本書面の内容は、2024年12月18日以降に申し込まれる募集型企画旅行契約に適用されます。