AGREEMENT

サービス約款

サービス約款

「スマ留」サービスの申込者(以下「 甲 」という 。) は、下記のスマ留サービス約款の定め、
別途明示されたプライバシーポリシー及び重要事項説明書(サポート内容説明書)の内容をよく読み理解した上で
「スマ留」サービスの提供を申し込み、本日、「スマ留」サービスを提供する株式会社リアブロード(以下「乙」という。)との間で「スマ留」サービスに関する契約を締結します。

第1条(目的)
「スマ留」サービスは、海外留学を通じ甲の自立の芽を育て、甲が社会に貢献する人間となるよう乙が甲を支援することを目的とします。

第2条(定義)
1.「スマ留」は、海外留学(ワーキングホリデー等海外留学に準ずるものを含む。以下同じ。)をしようとする者へ提供される留学先あっせん、留学手続代行その他それらに付随関連するサポート等を中心とする乙のサービス及びそれらサービスを中核とする乙の事業をいいます。なお、「スマ留」は乙の登録商標です。
2.「『スマ留』サービス」は、乙から海外留学をしようとする者又は海外留学をしている者に対して提供されるサービスをいいます。
3.「『スマ留』サービス契約」は、乙が申込フォームに入力ないし記入した事項、本約款、乙が甲に提示した見積書、説明書、プライバシーポリシー、重要事項説明書(サポート内容説明書)その他関連する情報によって構成される「スマ留」サービス提供に関する契約をいいます。
4.「申込日」は、甲が「スマ留」サービス契約の本申し込みをした日をいいます。
5.「学校開始日」は、「スマ留」サービス契約において特定された海外留学において留学先のプログラムが開始される予定の日をいいます。
6.「銀行営業日」は、日本国内において主要な銀行が営業日としている日をいいます。
7.「サービス料金及び関連費用」は、留学手配料金、語学学校費用・滞在施設宿泊料金・滞在施設食費およびこれらの付随費用、その他サービス費用、送金手数料、安心サポート費用および学習サポート費用を含み、航空運賃、各国空港税・国内の空港施設使用料・航空保険料・国際観光旅客税・燃油サーチャージ等、航空券購入時における付随費用、一部滞在先に対する保証金(デポジット)、海外留学保険料、パスポート申請書類作成料およびビザ申請書類作成料は含みません。

第3条(契約の成立時期)
甲乙間の「スマ留」サービス契約は、甲が本「スマ留」サービス約款に記名捺印するか「スマ留」公式サイト(https://smaryu.com/)における本申込みのフォームその他の乙所定の申込フォームに必要事項を入力ないし記入し、乙が明示するプライバシーポリシー及び本約款に同意のうえで「スマ留」サービスの申込みをすることによって成立します。但し、乙は、申込日から7銀行営業日後の日までは申込拒絶の権利を留保します。

第4条(申込条件)
乙は甲から本約款に基づく「スマ留」サービスの申込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、甲からの申込みをお断りすることがあります。
イ. 甲が未成年であり、申込みについて親権者等(保護者)の同意がないとき
ロ. 甲が希望する留学先が定員超過の状態にある等、客観的に手配が完了できる可能性がないことが明らかなとき
ハ. 甲が希望する留学先・留学時期の申込手続の期限までに、留学手続が完了できる可能性のないことが明らかなとき
ニ. 渡航先現地または関連地域の状況、その他の事情により、乙が甲の安全を確保できず、または留学プログラムの実施に障害があると乙が認めたとき
ホ. 甲が他の申込者に迷惑を及ぼし、またはスムーズな乙の業務運営に支障をきたすと乙が認めたとき
ヘ. 甲の過去の既往症または現在の心身の健康状態が留学プログラムの参加に不適切であると乙が認めたとき ト. その他、乙が不適当と認めたとき


第5条(契約の無条件解除権について)
1.甲は、前条の申込みにより成立した「スマ留」サービス契約を解除することができます。ただし、当該申込みをした日から起算して8日を経過した場合においてはこの限りではありません。
2.前項に規定する解除の意思表示は、スマートフォンアプリケーション「LINE」の当社公式アカウントに対するメッセージ送信によるものとします。


第6条(「スマ留」サービス)
1.乙は、甲との間で成立した「スマ留」サービス契約に従い、甲に対して、海外留学に関する情報の提供、甲の希望する留学先への入学のあっせん、入学手続の代行、授業料支払いの代行、宿泊先の手配、宿泊料の支払いの代行、現地サポート等のサービスを提供します。
2.甲は、「スマ留」サービスの申込時点では海外留学の期間と留学先のある国の情報のみに基づくサービス料金の見積りしか定まっていないこと、最終的なサービス料金及び関連費用の額は留学先、宿泊先その他の詳細が定まってから確定するものであることを理解し、了承します。
3. 甲は、乙の事前の承諾ない限り、「スマ留」サービスにおいて紹介された留学先、宿泊先その他の現地機関と「スマ留」サービスに関連する事項について直接協議、折衝、交渉等してはならないものとします。

第7条(責任範囲)
1.「スマ留」サービス提供に係る乙の責任範囲は、「スマ留」サービス契約において特定された海外留学の期間に限るものとします。
2.「スマ留」サービス契約において特定された海外留学の期間の途中であっても、甲が留学先を自主的に退学したり、退学処分に処せられたりした場合は、その退学の日をもって「スマ留」サービス提供に係る乙の責任は終了するものとします。
3. 宿泊先で割り当てられた部屋の管理は使用者である甲の責任で行うものとします。

第8条(渡航前のサービス料金及び関連費用の支払い)
1.甲は乙に対し、「スマ留」サービス契約で定められたサービス料金及び関連費用を乙の指定する銀行口座への振込送金にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
2.「スマ留」サービス契約で定められたサービス料金及び関連費用は、包括料金としてのみ提示し、その内訳は明示いたしません。
3.甲は、「スマ留」サービスの本申し込みの日から8日以内(学校開始日まで90日の期間がない場合、3日以内)に申込金として乙に支払うものとします。

4.甲は、「スマ留」サービス契約で定められたサービス料金及び関連費用から前項の申込金を控除した残額を学校開始日前の乙の指定する期日(学生ビザを取得する必要のある場合、原則として学校開始日の120日前。学校開始日まで30日の期間がない場合は「スマ留」サービスの本申し込みの日から8銀行営業日後の日)までに乙に支払うものとします。
5.申込日から学校開始日までに30日の期間がない場合、甲は至急手続費用として22,000円(税込)及び消費税相当額を乙に支払うものとします。
6. サービス料金及び関連費用の額が外国通貨により定まる場合には、乙は、甲に対し、前月末のTTSレートにより日本円に換算した金額を記載した請求書を発行するものとします。

第9条(その他費用)
1. パスポート申請の費用、ビザ申請の費用、留学先のある国への渡航費用、保険料等の費用は甲が自ら負担するものとします。
2. 海外留学に際して渡航先での移動が必要な場合、その移動にかかる費用は甲が自ら負担するものとします。
3.甲及びその保護者の依頼により乙の担当者が甲の留学先その他関連先に出向く場合、甲は、そのための渡航費、移動交通費、宿泊費、食事等の実費に加え乙が規定する出張費等を乙に支払うものとします。

第10条(キャンセル)
1.甲が「スマ留」サービス契約を中途解約する場合、甲は、以下に定めるキャンセル料金を中途解約日から10銀行営業日以内に乙に支払うものとします。この場合、乙は、甲から受領済みの金額からキャンセル料金を控除した残額を1か月以内に甲に返還するものとします。但し、振込手数料等は甲の負担とします。
イ. 申込日より起算して8日目にあたる以前に解除する場合(下記ホに掲げる場合を除く)・・・・・キャンセル料なし
ロ. 申込日より起算して9日目にあたる日以降に解除する場合(ハからホに掲げる場合を除く)・・・・・申込金及び英語学習ツールの実費
ハ. 学校開始日の前日から起算して、さかのぼって90日目にあたる日以降に解除する場合(ニからホに掲げる場合を除く)・・・・・サービス料金及び関連費用の総額の50%相当額
ニ. 学校開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目にあたる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)・・・・・サービス料金及び関連費用の総額の70%相当額
ホ. 学校開始日の前日から起算して、さかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合・・・・・サービス料金及び関連費用の全額
2.甲が申込日より起算して9日目にあたる日以降に分割払いをキャンセルする場合、甲は、支払い方法変更手数料として33,000円(税込み)を乙に支払うものとする。
3.「スマ留」サービス契約において学校開始日の属する月が定まっているものの特定の日が定まっていない場合、前項の適用については当該月の1日をもって学校開始日とみなします。
4.中途解約は、いずれもスマートフォンアプリケーション「LINE」の当社公式アカウントに対するメッセージ送信によってしなければならないものとします。
5.甲が既に支払済みのサービス料金及び関連費用に対応する事項を乙の事前の承諾なく自ら実施した場合であっても、乙は当該事項に対応するサービス料金及び関連費用を甲に返還しません。
6.前各項の定めにかかわらず、甲が日本以外の国籍を保有している場合であって、留学先のある国のビザの申請が不許可となったことを理由として「スマ留」サービス契約の中途解約を希望するときは、乙は裁量によりキャンセル料を実際に生じた金額+33,000円(税込)とすることができるものとします。

第11条(申込後の変更及び変更手数料)
1.甲は、以下の各号に定める場合を除き、「スマ留」サービスの留学先その他留学プログラムを確定した後であっても、乙の指定するスマートフォンアプリケーション「LINE」の当社公式アカウントへの通知をもって当該留学プログラムを変更(滞在先機関への変更依頼も含む)することができます。この場合、甲は、変更手数料として33,000円(税込)及び消費税相当額を乙に支払うものとします。なお、変更手続は乙が代行するものとします。
イ. サービス料金及び関連費用の全額支払いが完了している場合
ロ. 変更の申し出る時期が学校開始日までに90日の期間がない場合
ハ. 学校開始日(留学の時期)を6か月以上後に変更しようとする場合
ニ. 就学期間を半分以下に変更しようとする場合
2.甲が前項の変更の後に「スマ留」サービス契約を解除または中途解約する場合、第10条の適用については変更前の学校開始日をもって学校開始日とみなします。
3.第1項の変更の日は乙がその通知を受け取った日とします。
4.甲の「スマ留」サービスの申込みの後に留学先のプログラムが取り消されたり、宿泊先の使用が不可能であることが判明したり、その他不測の事情が生じた場合、甲と乙は協議の上で留学先その他留学プログラムを変更(滞在先機関への変更依頼も含む)することができます。

第12条(甲の損害賠償)
1. 乙は、甲について以下の各号に定める事由があるときは、何ら通知催告をせずに「スマ留」サービス契約を解除することができるほか、甲に対する「スマ留」サービスの全部又は一部の提供を拒絶することができます。この場合、乙は、甲に対して第10条のキャンセル料金に準じた損害賠償を請求することができるほか、実際に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
イ. 虚偽の申告をしたとき
ロ. 病気その他の事由により海外留学を続行できないと判断されるとき
ハ. 自身又はその関係者が他の消費者に迷惑を及ぼし若しくは海外留学に関するプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が極めて高いとき
ニ. 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他乙の責に帰さない事由により、海外留学に関するプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
ホ. 定められた期日までに海外留学に関するプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったとき
ヘ. 長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
ト. 定められた期日までにサービス料金及び関連費用を支払わなかったとき
チ. 悪質なハラスメント行為があったとき
2. 甲が海外留学中に乙に無断で留学先を変更した場合、乙は当該変更について協力する責任を一切負いません。
3. 甲が、乙に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、年率14.6%の割合による遅延損害金(365日日割計算)を付加して支払うものとします。

第13条(留学先・滞在先機関などの書類の翻訳について)
乙は、甲からの依頼があった場合であっても、留学先・滞在先機関などに関連する外国語の書類の翻訳をしません。但し、乙は、必要に応じて甲に対して海外留学中における注意事項などを口頭で可能な範囲で説明します。

第14条(免責事項)
1. 以下の事由又は場合により、甲の留学の開始・継続が不能若しくは困難となり、又は甲に損害が発生した場合であっても、乙は甲に対し、本約款に定める場合を除き、返金・補償その他の責任を負わないものとします。
イ. 天災、陸海空における不慮の事故、政府公共団体の指令、ストライキ、航空会社の倒産、戦争、暴動、テロ、ハイジャック、流行病、検疫隔離、税関規制、移民局上の問題等、甲の生命、身体または財産に危険の及ぶ偶発事件または事故、その他不可効力による事由
ロ. 現地における火災、交通事故、盗難、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由
ハ. 甲がパスポートまたはビザを取得できずあるいは、渡航先に入国拒否された場合(ビザの発給は、各国大使館または領事館査証部の独自の判断で決定されます。)
ニ. 甲の希望留学先やコース、または滞在施設が定員に達しており、入学または滞在できない場合
ホ. 甲の希望留学先やコースが定員に達せず授業が開講されない場合
ヘ. 甲の希望留学先やコースまたは滞在施設が事前に乙から提供されていた情報(名称、規模、生徒の国籍比率、設備状況等)と異なる場合
ト. 甲の成績が希望留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合
チ. 留学先もしくは宿泊先において、甲が起こしたトラブル等で変更、帰国措置となった場合
リ. 甲と学校もしくは宿泊先との間でトラブルが生じた場合
ヌ. 甲が本約款に違反した場合
ル. 乙は、甲自身の特定の行動に対して指示、または指導を行うものではなく、甲は個人の責任において行動するものとし、以下の事項に挙げるような場合、乙は責任を負うものではありません
① 甲が海外の法令に違反し、刑事事件又はそれに準ずる行為を行ったとき
② 甲が海外滞在中に現地生活で通常必要とされる危機管理を怠ったとき
ヲ. 甲からの届出連絡先による連絡が取れないときその他、乙が管理し得ない事由
ワ. 前各号に定めるほか、乙の責に帰すべき事由によらずに甲の留学の開始・継続が不能又は困難となった場合
2. 前項各号に基づき乙の責によらず留学できなかった場合、乙を介さず甲自身で手配した航空券やホテル等の費用ならびにその取消や変更に伴う手数料は、甲の負担となります。
3. 乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、法律構成の如何を問わず、本契約に基づき乙が甲に対して負担する損害賠償の上限額は、乙が甲から実際に受領した金額までとします。

第15条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したときは、催告等の手続きを要せず直ちに「スマ留」サービス契約を解除することができるものとします。
イ. 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
ロ. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であることが判明したとき
ハ. 自らが、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、あるいは相手方に求められた資料等を提出しないとき。
2.乙は、甲が前項各号に該当したことにより被った損害がある場合、甲に対し、その損害賠償を請求することができるものとします。
3.乙は、第1項により解除権を行使したときのほか、甲が暴力団等であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき「スマ留」サービス契約を終了したことにより甲に損害が生じたとしても、甲に対し、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第16条(運転)
1.乙は、甲が留学先国における法令において自動車、オートバイ等の運転を許されていない者(未成年者等)である場合、自動車、オートバイ等の所持及び運転を許可しません。
2.前項の定めにかかわらず未成年者等である甲が自動車、オートバイ等を運転した場合、乙は、以後甲に対する「スマ留」サービスの提供をしません。また、乙は、甲が自動車、オートバイ等を運転したために生じた事故に関して一切の責任を負いません。

第17条(損害の負担)
1.乙または乙の海外提携先機関に軽過失があり、これにより甲が損害を被ったとしても、甲が乙に支払った金額を超える部分については、その責任を負いません。
2.乙は、海外サポートサービスを提供する為に、海外提携先機関が業務を行うことがあります。その業務に関して甲が何らかの損害を被った場合、乙に故意、又は重大な過失による管理・監督上の責任がある場合を除き、その責任を負いません。
3.ホームステイ等宿泊滞在先において甲が何らかの損害を被った場合、宿泊滞在先の選定に関し乙に故意、又は重大な過失がある場合を除き、その責任は負いません。
4.甲の故意、過失、法令違反または公序良俗に反する行為により乙が損害を被った場合、甲は、乙に対し、その損害を賠償する責任を負います。

第18条(保険加入)
甲は、学校開始日までに、乙の指定する保険代理店ご紹介の海外留学保険(それに準じる共済等を含む。)に加入するものとします。

第19条(協議事項)
本約款に記載のない事項については甲乙誠意をもって協議して解決することとします。

第20条(合意管轄)
「スマ留」サービス契約に関連する紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第21条(契約の変更)
「スマ留」サービス契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第22条(合意管轄)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるもとのとします。

第23条(発効期日)
本約款の内容は、2024年04月01日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。ただし、料金条件等の変更があった場合は、スマ留オンライン(smaryu.com)に掲載の最新約款を適用します。

以 上

利用規約等に関するお問い合わせ
株式会社リアブロード

※現在コロナウイルス感染症拡大に伴いリモートワークを実施しているため、ご用件を留守番電話でお受けしております。