プログラム条件書
(スマ留+)

本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。お申込みいただく前に、本条件書を必ずお読みください。

1.募集型企画旅行契約

1.この旅行は株式会社リアブロードが企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

2.旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

3.当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

2.契約の申込み方法、契約の成立方法について

1.旅行契約は、「スマ留」公式サイト(https://smaryu.com/)におけるプログラム申込のフォーム及びその他の所定の申込フォームに必要事項を入力ないし記入し、当社が明示するプライバシーポリシー及び本約款に同意のうえでプログラムの申込みをすることによって成立します。

2.当社所定のオンライン申込フォームに入力、送信いただいた後、お一人様につき申込金50,000 円又は旅行代金の一部又は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料のそれぞれの一部もしくは全部として取扱います。

3.旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

4.本項(3)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。

3.ウエイティングの取扱い

1.お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。この場合でも当社は申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておりません。なお、「当社がお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾できなかった場合」は、当社は当該申込金相当額を払戻しいたします。

2.本項1の場合における、ウエイティング登録にかかるコースの予約成立は、当社がお客様の申し込みを承諾できる旨の通知を行い、これに対してお客様が承諾の内容の通知をしたときに成立するものとします。

3.お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった時点で「申込金」として取扱います。

4.申込条件

1.このプログラムは、一般的な海外観光旅行ではなく、国際交流教育プログラムの一環として行われます。プログラムの主旨・条件を十分ご理解の上、お申し込みください。

2.心身ともに健康で法令、公序良俗、旅行先国での規則及び秩序等が守れる方。研修の目的を理解し、英語でコミュニケーションをとる意欲が十分ある方。

3.年齢及びその他条件が、当社及び現地受入機関の指定する条件に合致しない場合、参加をお断りする場合があります。未成年の方は親権者(保護者等)の同意が必要です。

4.慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の研修プログラムをお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

5.当社は、本項1、2、3の事由で、必要な場合は当社からお客様にご連絡する場合がございます。

6.お客様が当社の責に帰すべき事由によらず、旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は、お客様のご負担となります。お客様は、お申し込みにあたって本記載事項を了承するものとします。

7.自由時間を除き、お客様の都合による別行動は原則としてできません。

8.お客様が他のお客様や現地受入機関に迷惑を及ぼす可能性がある場合、又は団体プログラムの円滑な実施を妨げる可能性があると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

9.その他、当社の業務上の都合でお申し込みをお断りすることがあります。

10.日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必ず申し込み時にお申し出ください。

5.渡航手続

ご旅行に要する旅券、査証、再入国許可書及び各種証明書の取得、予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。

6.旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行実施を確保するために、お客様に対し、次に掲げる業務を行います。

1.お客様が旅行中に旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、契約内容に沿った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

2.本条(1)号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うように努めます。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨に適うものとなるように努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

7.添乗員等

当プログラムでは、搭乗員または引率者を同行させることはありません。

8.旅行代金

旅行代金とは、請求書に記載した金額をいいます。

9.旅行代金のお支払い期日

申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

10.旅行代金に含まれるもの

1.学校費用、宿泊費、食事料金(コースによって異なります)、アクティビティ料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、送迎費用、手配料(学校、アクティビティ等)等。

2.募集広告に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。

11.旅行代金に含まれないもの

前項1から3の他は特に記載がない場合は旅行代金に含まれません。その一部を以下例示します。

a.航空運賃および超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分)

b.クリーニング代、電報電話代、その他の諸費用及びそれに伴うサービス料

c.渡航手続き関係費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続手数料、電子渡航認証取得費用)

d.空港施設使用料

e.旅行日程中の国際観光旅客税、空港税等(ただし、国際観光旅客税、空港税等を含んでいることを当社がホームページ・パンフレット等で明示したコースを除きます。)

f.日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費

g.旅行開始日の前日・終了日当日の宿泊費

h.運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ、航空保険料)

i.海外旅行保険料及び医療費

j.現地のお小遣い

k.その他当社が定める現地費用

12.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

13.旅程保証

1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に、当社募集型企画旅行約款第28条(特別補償)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

a.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変

イ.戦乱

ウ.暴動

エ.官公署の命令

オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

b.第13項及び第14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更

c.パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3.当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に、当社募集型企画旅行約款第28条(特別補償)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

4.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

<変更補償金の表>

変更補償金の支払いが必要となる変更

1件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。

14.当社の責任及び免責事項

1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2.例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

b.運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

c.運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

d.官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

e.自由行動中の事故

f.食中毒

g.盗難

h.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

3.当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

15.お客様の責任

1.お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

2.お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

16.お客様による旅行契約の変更、解除について

お客様の解除権

1.お客様は、いつでもパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことで旅行契約を解除することができます。適用取消料は、すべて出発予定日(パンフレットに記載の出発日)を基準とします。

取消日

取消料

イ.旅行開始日がピーク時(*)の旅行である場合であって、旅行開始の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く)(*ピーク時とは4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7を指します。)

旅行代金の10%

ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く)

旅行代金の20%

ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)

旅行代金の50%

ニ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

旅行代金の100%

2.お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

a.旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が当社募集型企画旅行約款第29条(旅程保証)の左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

b.当社募集型企画旅行約款第14条(旅行代金の額の変更)に基づき、旅行代金が増額改定された時。

c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となるおそれが極めて大きい時。

d.当社がお客様に対し、第1条第2項に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった時。

e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。

3.当社は本項1により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しを致します。取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また本項1(2)のaにより、旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻し致します。

4.日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施致します。当社が旅行を実施する場合、お客様が旅行をお取消しになる時は、所定の取消料が必要となります。

5.当社の責任とならない各種ローンの取扱い及びその他渡航手続の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受致します。

6.旅行の取り消しの際は、当社指定の窓口へお問い合わせください。

当社の解除権

1.お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項1(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

2.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a.お客様が当社のあらかじめ明示した旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時。

b.お客様が第4項の5から7までのいずれかに該当することが判明した時。

c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。

d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。

e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。

f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない時。この場合ピーク時(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算して33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算して23日目にあたる日より前に旅行中止の通知を致します。

g.当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きい時。

h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。

17.募集型企画旅行約款について

本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://smaryu.com)からもご覧になれます。

18.保健衛生および海外危険情報について

1.渡航先の衛生情報については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページでご確認ください。厚生労働省検疫感染症情報:https://www.forth.go.jp/

2.渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。詳細は外務省の「外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/」をご確認ください。

19.発効期日

本書面の内容は、2025年1月29日以降に申し込まれる募集型企画旅行契約に適用されます。

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