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カナダ留学で必要な学生ビザ!特徴と申請の流れ

更新日2022.05.03

カナダ留学で必要な学生ビザ!特徴と申請の流れ

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スマ留編集部

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カナダは身近に雄大な自然を有しながらも、利便性に優れた都市がある生活環境の良い国です。

治安が良く、美しい英語を学ぶことができる国と評されていることから、留学先としても人気があります。移民が多く、国民は親日的な性格をしていて留学生に対して寛容であるという点も日本人留学生から人気を集めている理由です。

そんなカナダへの留学を考えているなら、学生ビザについて知っておくと良いでしょう。カナダで学校に通って勉強する場合、滞在期間などによっては該当するビザを申請しておくことは必須です。

そこで、留学前に知っておきたいカナダの学生ビザについて詳しく解説します。

カナダに留学するためのビザの種類は3つ


カナダに留学するためのビザには観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザの3つの種類があります。

6カ月以内の短期留学であれば、観光ビザで留学することが可能です。観光ビザは「ビジタービザ」ともいわれ、一般的に観光などを目的とした短期間の滞在の際に申請するビザをいいます。

就学が目的であっても6カ月以内という短い期間であれば、観光と同じビジター扱いでカナダへ入国することが可能です。

そして、日本国籍を持っている人であれば、この観光ビザの申請は不要となります。なぜなら、日本はカナダへの入国ビザ免除対象国となっているからです。

このため、留学前にさまざまな書類を用意して日本で事前にビザの取得手続きをとる必要はありません。ただし、2016年3月15日からカナダへの入国ビザ免除対象国に対して「eTA(電子渡航認証)」を事前に申請することが新たに定められています。

eTAはカナダ政府の公式ウェブサイトからオンラインで申請し取得することが可能です。申請料金は7カナダドルとなっています。

対して、6カ月以上の長期留学になる場合には「Study Permit (就学許可証)」と呼ばれる学生ビザを取得しなければいけません。

学生ビザを取得しておくことで観光ビザでは難しい長期的な滞在で、じっくりと勉強することが可能となるのです。また、観光ビザでカナダを訪れる場合には入国する際に往復航空券といったカナダを出国する航空券を事前に手配しておくことが求められます。

しかし、長期滞在が認められている学生ビザを持っていれば出国航空券の手配は不要です。

また、観光ビザ以外にワーキングホリデービザを取得することによっても1年間の滞在が可能となります。仕事の種類に決まりなく就業が認められているため、カナダでの滞在費や旅費などを稼ぎながら留学することができるというメリットもあるのです。

ただし、滞在期間は1年間であっても、就学可能期間は半年という制限付きです。さらに、ワーキングホリデーへの参加には18~30歳という年齢の条件があります。

なぜなら、ワーキングホリデーの目的が「国際的視野を持った青年を育成するため」という青年と呼ばれる年齢層の人を対象としたものであるからです。

ちなみに、条件として定められている年齢は申請時の時の年齢です。また、ワーキングホリデーに参加できる人数にも年ごとに制限があるため、注意しましょう。

短期留学の手続きと注意点


6カ月以内の短期留学であれば観光ビザで就学することはできます。しかし、就学先の対象となるのは語学学校のみであるということは押さえておきましょう。

日本国籍を持つ人であれば一時滞在中でも就学することは認められています。しかし、あくまでも、観光ビザの主たる目的は観光や友人などを訪問するための一時滞在です。このため、本格的に就学を目的とした高校や大学、専門学校などへの通学はできないため、注意が必要となります。

本格的な就学目的であれば、学生ビザを取得しておくことが求められているのです。入国審査の際にも短期留学が主たる目的ではなく、観光を主におきましょう。あわせて、短期留学を目的としている点をしっかりと心にとどめておくようにしましょう。

ただし、半年以下の交換留学や大学などが実施する交換プログラムなどの場合であれば、観光ビザで学校に通うことは可能です。

また、留学先へ向かう時点では観光ビザの手続きをしておき、6カ月の期限を過ぎる際に留学先でビザを延長する予定でいる人は注意が必要です。6カ月を超える就学手続きを終えた入学許可書をすでに持っていると、6カ月以内の滞在を目的とする観光ビザの内容とつじつまが合わなくなります。

そのため、入国時に審査官から厳しく追及を受けることがあります。

カナダ留学をする際には、事前に通う予定の語学学校の入学許可書やコース登録証明書を用意し、渡航の際に持参することが決まりです。観光ビザで入国する場合には、就学期間が6カ月を超えない証明をする必要があり、入国時に就学期間が記載されているこれらの書類を入国審査官に提示するように求められることがあります。

このため、スムーズに渡航することができるようにするためにも、自分の就学期間と合った種類のビザの手続きをしておくことが安心です。

カナダの学生ビザの特徴とメリット


カナダの学生ビザは6カ月以上就学することが条件です。実際には6カ月以上滞在しない場合でも、受講する授業のコースが6カ月以上で組まれているものであれば、学生ビザを申請することが必要となります。

また、履修するコース内容に実習プログラムが必須課程として組みこまれているときにも学生ビザを申請しなければいけません。

短期でカナダ留学をしたいという人にとっては観光ビザの方が適したビザとなります。しかし、腰を据えてカナダに滞在し勉強に励みたいという人にとっては、学生ビザは魅力的なビザとなるでしょう。

なぜなら、就学期間の制限がないため、勉強したいという思いがあれば、就学している限りカナダ滞在を続けることが可能となるからです。特に6カ月以上同じ学校に通う予定がある人にとっては便利に利用することができます。

さらに、学生ビザは通学する学校の選択肢の幅が広がるという点もメリットです。観光ビザの場合であれば語学学校への通学しか認められていません。

しかし、学生ビザの申請をすれば語学学校のほかにも、高校や大学、専門学校への留学をすることができるようになります。加えて、高校や大学で、フルタイムで授業を受ける場合には、週20時間までであればアルバイトをすることも認められているのです。

フルタイムとは、それぞれの学校によって定義されるもので、受けるプログラムについて通学する学校が「フルタイム」と呼んでいれば授業時間数に関わりなくフルタイムであると認められます。
長期滞在を検討しているのであれば、最初から学生ビザの申請をすませていた方が便利です。学生ビザは期間延長をカナダ国内ですることができます。

しかし、日本を出国する際には観光ビザで申請し、後から期間延長のために学生ビザを取得しようとすると、簡単に申請することができなくなるため注意しましょう。

場合によっては、カナダ移民局から面接を求められることもあります。逆に、学生ビザを取得している人が観光ビザやワーキングホリデービザの申請をする手続きは簡単に行うことが可能です。ほかにも、アメリカ経由でカナダへと入国する際にも学生ビザは便利でしょう。

通常、審査が厳しくなる傾向があるアメリカ経由のカナダ入国でも、学生ビザの申請をしている場合には審査が緩くなります。

Co-opプログラムを受ける人も学生ビザが必要


カナダの学校が提供するプログラムの1つに「Co-opプログラム」があります。

Co-opプログラムとは、学業と職業経験の両方を経験できる特別プログラムです。学校で学んだ知識やスキルを実務を通して学び実践的に習得するために用意されているプログラムで、一般的には専門学校で提供していることが多くなっています。

プログラムを利用するためには、学生ビザと就労許可証の両方の取得が必要です。これは、インターンシップを受ける場合も同じ決まりとなっています。

Co-opプログラムでは学校への入学後、コース前半に教室での授業を行い、後半で就労体験をすることが基本です。就労体験も終えて、はじめてプログラムを修了することができます。プログラムが設定されている期間は学校が提供するコースによって異なります。たとえば、前半を3カ月、後半を3カ月とする場合もあれば、前半を1年、後半を1年とするなど長期的に組まれているプログラムもあるのです。ただし、原則、職業経験の期間はプログラム全体の半分を超えてはいけないという決まりがあります。

また、就労先は自分で自由に選ぶことが可能です。ただし、授業でとっているコース科目に沿った内容を業務とする業種や職種である必要があります。多くの学校では就業先を探すためのサポートが用意されていることがほとんどです。

プログラムの半分の期間だけではなく、もっと仕事をしたいという希望がある場合には、それ以上の時間で働くこともできます。もともと、学生ビザでは週に20時間までのアルバイトが認められています。

このため、後半の職業経験の期間とは別に、前半の学業にあてられている期間も20時間までであれば就業することは可能となるのです。

また、Co-opプログラムは職業経験とはいえ、有給の仕事を組み込むことが前提となっています。このため、留学中の資金を得る手段としても利用することができるのです。

さらに、英語の習得だけではなく、「英語環境の中で仕事をしたこと」があるという経歴が就職活動で有利となることもあります。自分が学びたいことに直結した仕事の経験を持つことは、就職活動や将来の仕事に対して自信を持つことにつながり、仕事における人生の基盤となることもあるでしょう。

学校へ通うだけではなく、企業などへ行く機会も持つことができます。留学中に出会う学校の友達だけではなく、業界の人脈を作ることができる可能性もあるのです。

カナダの学生ビザ申請までの流れを紹介


カナダの学生ビザの申請を行うなら、まず、渡航の4カ月~半年前に留学先の学校を決定しておくようにしましょう。

自分が学びたいことやレベルに合わせて、適したコースや期間もしっかりと考慮したうえで選択します。

留学先の学校が決まったら、入学手続きです。入学の申し込みをすることで書類が送られてきた英語で必要事項を記入します。提出した書類が受諾され申請が通ると請求書が発行されるため、指定された方法で授業料などの支払いを行いましょう。学校側で支払いの確認ができたら入学許可証が送られてきます。

後でトラブルとならないためにも、学費の納入を証明する領収書はコピーをとって保管しておくと安心です。

入学許可証が送られてくるまでの期間は学校や時期によって異なりますが、一般的には1~3週間ほどです。

カナダは夏の期間に世界中から多くの留学生が訪れるため、夏からの留学を予定している場合には余裕を持って手続きをしておくことをおすすめします。特に人気のある公立学校や特殊クラスへの入学を希望している場合には満員となってしまう可能性もあるため早めに申請をしておくようにしましょう。
入学許可証を受け取ったら、ビザ申請に必要となるそのほかの書類の準備を行います。

必要書類がすべてそろったらビザの申請です。

以前は在日カナダ大使館の公式サイトでオンライン申請をすることができました。しかし、2012年5月に在日カナダ大使館の査証部が閉鎖されてしまったことにより、学生ビザの手続きの方法はオンラインとフィリピン・マニラのカナダ領事館への郵送と2つの手段のみとなっています。

通常はオンライン申請が一般的な方法です。「16歳未満の人や健康診断が必要な人」「同行する家族がいる人」はフィリピン・マニラのカナダ領事館への郵送でのみ申請可能なので注意しましょう。

申請料は150ドルで、オンライン上でのクレジットカード決済による支払いです。ビザの申請には通常であっても3~4週間ほどの時間を要するとされているため、渡航の2カ月前までにはすませておくことができるようにしておくと安心となります。

学生ビザを申請するために必要な書類一覧


学生ビザの申請をするためには、留学先となる学校から入学許可を受けた際に受け取っている入学許可証は必須です。

入学許可書はPDFまたはJPGなどの画像データとなっているため、そのままのデータを利用します。PDFやJPGがないものである場合にはスキャンしてデータとして保持することが必要です。

さらに、就学許可証申請書も準備しなければいけません。申請書はカナダ移民局の公式サイトのオンライン上でダウンロードすることができます。

保存した申請書のPDFに直接必要事項を入力し保存しておき、オンライン申請時にアップロードして提出します。記入する内容は氏名や連絡先、パスポート情報などのほか、留学する予定の学校の概要や留学資金、職歴などを記載する欄もあります。

ビザの申請にはパスポートのコピーと証明写真も必要ですので、パスポートについては顔写真のあるページをコピーしておきましょう。過去にカナダへ渡航したことがある人の場合には、カナダの出入国スタンプが押されているページもコピーします。

カナダ渡航の際にビザを発行されたことがあれば、ビザのページもコピーしておかなければいけません。

証明写真はデータで用意します。写真スタジオで撮影してもらった場合には、データをもらうことができる場合もあり、そのまま利用することも可能です。用意する写真は撮影日と撮影サイズに規定があるため注意しましょう。

写真を撮影した日が過去6カ月以内であることと、サイズがパスポート規格の横3.5cm×縦4.5cmで撮影してもらったものであることが条件です。

さらに、資金を証明する残高証明書の用意も求められます。残高証明書は留学する本人の名義で作られている口座のものが必要です。自分のお金だけでは足りず両親からの援助を受けて留学する場合には、両親の口座のコピーでも構いません。ただし、両親の口座のコピーで申請する場合には、英語による両親の同意書や奨学金許可証などを説明書類として添付することになっています。本人、両親いずれの口座であっても、残高証明書は銀行に依頼し英語表記のものを入手しておきましょう。金額は、カナダドルで書かれたものとなります。

ほかにも、過去4カ月間の出入金記録のコピーも、必要な資金証明書類の1つです。可能であれば事前に英訳したものを用意しておくとよいでしょう。

資金の額についてですが、留学先の学校の学費や、留学中の生活費を十分にまかなうことができるかどうかで判断されます。

生活費は、一般的に1カ月につき1000ドルが目安です。ただし、1年の滞在であれば、12カ月分となる1万2000ドルではなく、1万ドル以上あれば資金が十分にあることを証明することはできます。

学費をまだ払っていない状態で生活費分だけの残高しかない場合には資金不足であると判断されるため、気を付けましょう。

最後に、申請書類などにより明記することができなかった特別な事情や例外的な事項がある場合には別途、英語によるレジュメの用意も必要となります。

学生ビザじゃなきゃダメ?ワーホリとの違いは?


学校で勉強できるビザの種類には学生ビザ以外にもワーキングホリデービザもあります。

このため、学生ビザとワーキングホリデービザのどちらを利用するか迷う人もいることでしょう。

学生ビザとワーキングホリデービザとでは就学の条件が違います。ワーキングホリデービザでは6カ月までしか就学することができません。また、ビザの延長をすることも不可となっています。

一方、学生ビザは6カ月以上の就学も、ビザの延長も可能です。このため、長期留学をするのであれば、ワーキングビザは向きません。学生ビザの方が適したビザの種類となります。
また、ワーキングホリデービザは基本的に休暇を過ごすためのビザです。このため、留学メインのビザではないということも知っておきましょう。

さらに、ワーキングホリデービザには年齢に制限があります。定められた年齢に該当しない場合にはワーキングホリデービザを利用することはできません。一方、学生ビザは年齢に制限はないため、年齢制限によりワーキングホリデービザの対象外となってしまっている人でも申請可能です。

ワーキングホリデービザには1つの国に対して1回しか取得できないというルールがあります。

より有効的に利用するためにも、先に学生ビザなどで海外生活や語学留学を経験した後に、ワーキングホリデーに切り替えるという流れが留学生に多く見られる傾向です。

カナダの学生ビザを取得する際の注意点は?


カナダの学生ビザを取得する際には、申請は留学する日より2カ月前にしておくことが重要です。ギリギリの申請だと取得が申請に間に合わない可能性があります。

ビザの取得ができなければ、ほかの書類や準備がしっかりとできていても、留学することはできません。

ビザ取得の遅れによる留学トラブルを防ぐために、カナダ政府では申請結果が出てからの渡航を推奨しています。

少なくとも、就学許可証が手元に届く前に航空券の手配をすることは避けておいた方がよいでしょう。
また、過去にカナダ移民局による指定国に6カ月以上滞在していた場合には、健康診断を受ける必要が出てくる可能性がある点にも留意しておく必要があります。さらに、留学先でとるコースの内容が医療や介護系、保育関連で実習を伴うプランである場合には、子どもや患者と接する機会が生じるため、健康診断が求められることがあるのです。

健康診断を必要とする該当者には、申請書類を提出した後で通知が届いたり、カナダへ渡航した後に手続きをするように促す案内が届いたりします。通知を受け取ったら、通知とともに送付された書類を持って健康診断を受けましょう。

健康診断を受けることができる病院は移民局が指定したところと限られているため、時期によっては予約が難しくなります。

このようなことからも、余裕を持ったビザの申請は重要となるのです。

カナダの学生ビザの有効期限はいつからいつまで?


カナダの1年の学生ビザは毎年更新されます。大学や専門学校のコースを受講している場合であれば、留学全期間プラス3カ月の発給です。パスポートの有効期限が受け入れコースよりも短い場合には、パスポートの有効期限に合わせた期間のビザの発給になってしまうため、注意しましょう。

学生ビザの延長申請を行う場合にはカナダでパスポートを更新してカナダで手続きをとることが必要となります。

延長申請は留学期間にプラスされている3カ月の期間のうちに行っておくようにしましょう。延長申請をしてから発行までは4~8週間程度と時間がかかります。申請者が増える混雑期間であれば、それ以上の日数を要することもあるのです。このため、有効期限が切れる2カ月前までには学校への申し込みや延長の手続きをすませておき、ビザの延長申請の手続きを開始しておくことをおすすめします。

ちなみにカナダ移民局で推奨しているのは、学生ビザの有効期限が切れる30日以上前の申請完了です。

なお、申請後であれば、現在使用している学生ビザが切れてビザの有効期限までに更新が間に合わなくなっても心配はありません。申請中であれば、結果が届くまでの間に限ってカナダ滞在は認められています。

要注意!学生ビザは却下されることがある?


正しく手続きを行えば、特に難しい手続きとはならない学生ビザの申請ですが、中には却下されてしまうこともあるため、注意しましょう。

却下されるのは、たとえば、「留学の目的がハッキリしていない」「帰国の意思がない」と判断された場合です。提出書類のエッセイや推薦状に一貫性がないと見られた場合にも却下されることがあります。

留学目的が疑わしい、学生ビザの条件と合わないという判定が下されると申請が却下されてしまう可能性もあるのです。

このため、申請する際には、嘘は書かずに誠実に対応することや一貫性を持たせることが大切なポイントとなります。一度却下されてしまうと、その理由によってはその後の再申請が非常に難しくなってしまうケースもあるため、注意が必要です。

学生ビザを取得するなら留学の目的も合わせて


カナダの学生ビザの条件には、自分の目的に合わせてさまざまな留学のスタイルをとることができる柔軟性があります。

それだけに、学生ビザの条件以外の目的で入国することはできないということをしっかりと念頭においておくようにしましょう。

留学前にしっかりと目的を固めておきたいなら、スマ留を利用すると安心です。スマ留では専任のスタッフにより渡航前にカウンセリングしてもらうことができます。また、語学学校選びやビザ取得のコンサルテーションを受けることも可能です。

さらに、カナダに現地オフィスがあるため留学中にもサポートを受けることができます。

 

カナダ留学ついて

世界2番目の国土を誇る広大な大地と雄大な自然が特徴のカナダは、都市ごとに雰囲気や気候が異なり、 冬にウィンタースポーツが楽しめる都市があるなど四季折々の魅力が溢れています。 多民族国家で移民が多く協調性を大切にする温かい国民性から、異文化の様々なバックグラウンドを持つ人々が仲良く暮らす国としても有名。 留学生が受け入れられやすい環境や雰囲気があり、訛りの少ないニュートラルな英語を話すため、 英語初心者も安心して留学することができます。

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